2020-11-26 第203回国会 参議院 内閣委員会 第4号
○石川博崇君 今の御説明は、これまでの調査方法で、医療職を調査対象外としたけれども、官民較差の是正というものはきちっと図られると、公務員全体で、行政職俸給表(一)の適用職員と民間企業全体の従業員の四月時点の給与を比較しているので問題ないという御説明だと思いますが、今回初めて、そうした業種を特定して調査対象から除外をするという初めての試みでございましたので、もう少し、よくよく論点整理をされた方がいいのではないかなと
○石川博崇君 今の御説明は、これまでの調査方法で、医療職を調査対象外としたけれども、官民較差の是正というものはきちっと図られると、公務員全体で、行政職俸給表(一)の適用職員と民間企業全体の従業員の四月時点の給与を比較しているので問題ないという御説明だと思いますが、今回初めて、そうした業種を特定して調査対象から除外をするという初めての試みでございましたので、もう少し、よくよく論点整理をされた方がいいのではないかなと
民間給与との比較を行っている行政職俸給表(一)適用職員の本年の平均年齢は、四十三・四歳となっております。 また、人事院の職種別民間給与実態調査は、国家公務員と民間企業従業員につきまして、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を対比させるラスパイレス比較に用いるための調査ということでございますので、民間全体の平均年齢の数値は算出しておらないところでございます。
比較を行う上で、私どもで申し上げれば、公務の方につきましては、行政職俸給表(一)適用職員、これの給与を決定するために相手を選んでいるということでございまして、その意味で、民間の事業所におきます事務・技術関係の職種の給与を見ているということでございます。
ただ一方、国におきます行政職俸給表(一)の適用職員以外の職種につきましては、今後とも、民間の従業員の勤務実態を把握していくということは重要であるというふうに認識しておりまして、民間の同種従業員の給与等の状況につきましては、引き続き注視してまいりたいというふうに考えております。
○古屋政府参考人 今回、お尋ねのとおり、月例給それから特別給、それぞれ引き上げるということでございますので、両者を合わせると全て職員の給与は増加ということですが、今の月例給ということで申し上げますと、行政職俸給表(一)の適用職員で見ますと、四四%ほどの職員が増加しないということになるところでございます。
具体的には、公務におきましては一般の行政事務を行っております常勤の行政職俸給表(一)適用職員、それと、民間におきましては企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の民間事業所に勤務する公務の行政職俸給表(一)に類似すると認められる事務・技術関係職種の常勤従業員の給与を対比させております。 弁護士につきましては、そのような官民比較の対象職種とはしておらないところでございます。
○古屋政府参考人 平成二十六年勧告、二十七年勧告での平均給与の変化ということで、二十六年勧告におきましては、同じく行政職俸給表(一)の適用職員で見た場合には、月例給は平均で〇・二七%、千九十円の引き上げ、特別給が年間〇・一五月分の引き上げとなっておりまして、これらを合わせた年間給与では平均一・二%、七万九千円の引き上げとなっております。
○古屋政府参考人 今お尋ねの行政職俸給表(一)の適用職員について見ますと、今回の俸給表水準の引き上げにより俸給の実支給額がふえる職員というのは一万九千六百六十四人、割合では一四%でございます。また、地域手当の改定によりまして支給割合が上がる職員は七万三千五百七十二人となっておりまして、割合では五二%。
その勤務形態につきましては、行政職俸給表(一)の適用職員で見ますと、昨年度定年退職し、本年度再任用された職員というところで見ますと、フルタイム勤務が三〇%、短時間勤務が七〇%となっているところでございます。
○古屋政府参考人 今回の俸給表水準の引き上げによりまして俸給の実支給額がふえる職員ということにつきましては、行政職俸給表(一)の適用職員については一万九千六百六十四人、割合では約一四%となっております。
○古屋政府参考人 今回の地域手当の改定によりましてその支給割合が上がる、実支給額がふえるという職員は、行政(一)適用職員では七万三千五百七十二名ということで、割合では五二%となっております。
官民比較に当たりましては、同種同等の者同士を比較するということが適当であることから、職員数が最も多い国の行政職俸給表(一)適用職員の給与と、民間企業の事務・技術の業務を行う従業員の給与を比較しております。 今般の給与制度の総合的見直しは、行政職俸給表(一)の給与水準を維持しつつ、給与配分の見直しを行うこととしております。
平成二十四年度におきましては、行政職(一)の俸給表の適用職員で申し上げますと、合計で二千八百八十九人が再任用をされておりまして、このうちフルタイムの再任用職員は五百九十二人で約二割、短時間の再任用職員は二千二百九十七人で約八割ということになっております。
○新藤国務大臣 ラスパイレス指数は、国、地方それぞれの代表的職種である、国家公務員の行政職の俸給表適用職員の俸給額と地方公務員の一般行政職の給料額とを、国の学歴別、経験年数別の職員構成を用いて、国を一〇〇として比較した指数、先刻御承知のことで申しわけありませんが、そういうことが基本です。
それから、技能労務職員につきましては、平成二十年度から二十二年度、最近の地方財政計画におきまして、国の行(二)の適用職員、それから民間企業の状況等を踏まえて抑制措置を図っております。国の行(二)適用職員の給与水準を下回る額というのを基礎として計画では見込んでいるということでございますので、計画上、それが過大に入っているということはないというふうに認識しております。 以上でございます。
そこで、人事院に設置されておりました有識者による公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会の試算によりますと、ここでは、三年に一歳ずつ定年延長を行う場合におきまして、総定員は据え置きつつ昇進ペースは維持できるように上位ポストは増やす一方で、六十歳以降の給与水準を六十歳時の三〇%減といたしますと、総給与費の増加は最も多い年で現在より約二・三%の増加、金額でいきますと、給与法適用職員三十万人の総給与費約一兆九千億
総務省の方では、退職勧奨は行わないということと、新規採用の抑制は行わないということと、六十一歳以降の昇給を行わないという前提で試算をしているわけでございますけれども、これを試算しますと、一般職給与法適用職員ベース、すなわち三十万人の母集団でございますけれども、今の総給与費約一兆九千億円が二〇%増、約四千億円ぐらい、に増えるということでございます。
また、人事院は公務員の労働基本権の制約の代償措置としての給与勧告の責務を負っているわけでございますが、この給与勧告は級別の適用職員を前提として官民の給与比較を行っております。
四、指定職俸給表適用職員の特別給への勤務実績の反映に当たっては、公務組織の活性化と効率化、業績評価の公正性と職員間の公平性の確保、職員の志気の向上などに十分配慮し、制度改正の趣旨が達成されるよう、適正な運用に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
次に移りますけれども、指定職俸給表の適用職員の特別給、ボーナスの勤務実績が反映されると、こういうふうになったわけですね。しかし、指定職というこのポジションですね、要するに審議官、局長、事務次官、指定職。
○弘友和夫君 そういうふうに歴史的にもなっているわけなんですけれども、今回の指定職俸給表適用職員の特別給への勤務実績の反映に関連しまして人事院に対して検討要請がなされているわけですよ。人事院総裁、谷総裁に、「公務員制度改革担当大臣(国家公務員制度改革推進副本部長)甘利明 幹部職員賞与を勤務実績に応じて増減額するための給与制度の改正に関する勧告の要請」というふうになっているわけです。
本案は、本年五月の人事院勧告にかんがみ、指定職俸給表適用職員等の特別給について、期末特別手当を廃止し、期末手当及び勤勉手当に再編するとともに、本年六月期の期末手当及び勤勉手当に関する特例措置として、一般職の国家公務員の支給割合を暫定的に〇・二月、指定職俸給表適用職員は〇・一五月引き下げ、内閣総理大臣等の特別職の職員等についても、一般職に準じて、本年六月期の期末手当の支給割合を暫定的に〇・一五月引き下
また、政府職員に準じて、指定職給料表適用職員の特別給を期末手当と勤勉手当に分け、勤務実績に応じて支給するものであります。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。 ――――――――――――― 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
具体的には、一般の職員の場合、先ほど申し上げました民間の決定状況等を考慮して、民間の減額割合に相当いたします〇・二五月分から改定幅の最小単位としている〇・〇五月分を差し引いた〇・二〇月分を凍結し、合計一・九五月分を支給することとし、指定職俸給表適用職員についても、これと同じ比率で〇・一五月分を凍結し、合計一・四五月分を支給することといたしました。
四 指定職俸給表適用職員の特別給への勤務実績の反映に係る措置の実施に当たっては、公務組織の活性化と効率化、業績評価の公正性と職員間の公平性の確保、職員の志気の向上などに十分配慮し、制度改正の趣旨が達成されるよう、適正な運用に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
具体的には、一般の職員の場合、先ほど申し上げました民間の決定状況等を考慮して、民間の減額割合に相当いたします〇・二五月分から改定幅の最小単位としております〇・〇五月分を差し引いた〇・二〇月分を凍結し、合計一・九五月分を支給することとし、指定職俸給表適用職員についても、これと同じ比率で〇・一五月分を凍結し、合計一・四五月分を支給することといたしました。
指定職俸給表適用職員の特別給への勤務実績の反映についてお伺いをいたします。 一つ目は、これは確認事項でありますが、勧告を読みますと、本省と地方支分部局等の職員の別に総額を計算すると書いてあるんですが、この意味はどういう意味か、ちょっと教えてください。